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生計をーにする親族から賃借している建物について生じた損失 固定資産等の損失


【目次】

1.生計を一にする親族から賃借している建物について生じた損失

生計を一にする親族が所有する店舗などを賃借し、事業を行うことは少なくありません。

事業主と生計をーにする配偶者その他の親族に対し、何らかの対価を支払ったとしても、その対価の額は事業主の所得金額の計算上必要経費に算入されません。

その代わり、その親族のその対価に係る所得金額の計算上必要経費とされるべき金額は、事業主の所得金額の計算上必要経費に算入されます。

この場合、その親族が支払を受けた対価の額及び必要経費に算入されるべき金額は、その親族の所得金額の計算上ないものとみなされます。

したがって、生計を一にする親族から賃借している店舗の家賃をその親族に支払ったとしても、その店舗を賃借している事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないとともに、その店舗を賃貸している親族が受け取った家賃はその親族の所得金額の計算上ないものとして取り扱われます。

なお、その親族が所有する店舗に対する固定資産税、修繕費、減価償却費等のうち事業(その建物を賃借している事業主が営んでいた事業のことです。)に係る部分については、事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

また、その店舗を一部取り壊すこととなった場合、店舗の取壊しにより生じた損失については、事業主がその店舗を所有しているものとみなして、事業用の固定資産について生じた損失の金額を必要経費に算入する規定を適用することができますので、取壊しによる損失は、事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

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