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農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている農地に行われた換地処分
【目次】
1.農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている農地に行われた換地処分
贈与税の納税猶予の適用を受けている農地について、土地区画整理事業が施行されていて、換地処分が行われた場合の取り扱いについて解説いたします。
この場合、譲渡所得については、譲渡等はなかったものとみなされますが、納税猶予については「代替農地等の取得に関する承認申請書」(以下「承認申請書」といいます。)を 1か月以内に提出しなければ、納税猶予の期限が確定することになります。
まず、譲渡所得についてですが、土地区画整理法による土地区画整理事業等が施行された場合において、換地処分により土地等を取得したときは、換地処分等により譲渡した士地等の譲渡がなかったものとみなされます。(土地等とともに清算金を取得した場合、清算金の額に対応する部分は除きます。)。
しかし、所得税の課税上、譲渡がなかったものとみなされたとしても、納税猶予については「譲渡等」に該当し、確定事由となります。
したがって、換地処分があった日から1か月以内に承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
【代替農地等の取得に関する承認申請書】(クリックすると大きくなります。)
この申請書は、贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けている人が、納税猶予の期限がまだ確定しない間に、特例農地等の譲渡等をした場合において、その譲渡等の日から1年以内に代替農地等の取得等をする見込みにつき、税務署長の承認を受けるときに使用します。
なお、この申請書の提出期限は、その譲渡等があった日から1か月以内です。
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