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農地等に係る贈与税の納税猶予の申告要件


【目次】

1.農地等に係る贈与税の納税猶予の申告要件

農地等に係る贈与税の納税猶予の規定は,納税猶予の適用を受けようとする受贈者のその農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の期限内申告書に,その適用を受けようとする旨並びにその農地等の明細及び同項に規定する贈与税の額の計算に関する明細その他次に掲げる事項を記載した書類を添付した場合に限って,適用されます。

①提供しようとする担保の種類,数量,価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には,その保証人の氏名及び仕所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類

②担保の捉供に関する書類

③農地等の贈与をした贈与者が贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨のその農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書

④贈与者から贈与により農地等を取得した者(以下「受贈者」といいます。)が贈与名の推定相続人に該当することを証する書類及び受贈者に係る農業委員会の書類

⑤贈与者から贈与により農地等を取得した場合における贈与契約書その他その事実を証する書類

⑥贈与者から贈与により取得した農地等の地目,面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類(農地等のうちに平成3年1月1口において首都圈,近畿圈及び中部圈の特定市(東京都の特別区を含む)の区城内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には,その書類及び農地又は採草放牧地が生産緑地に該当する旨を証する所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)
⑦贈与者が納税猶予制度における個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの

(イ)贈与者がその年の前年以前において,その農業の用に供していた納税猶予の対象農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあっては,その農地について相続時精算課税の適用を受けるものでないこと)

(ロ)その年において,その贈与以外の贈与により納税猶予の対象農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと

(ハ)次に掲げるものの面積及び次の(a)の面積が(b)の面積及び(c)の面積の合計の3分の2以上となること

(a)贈与者が贈与をした採草放牧地

(b)贈与名が贈与の日までその農業の用に供していた採草放牧地

(c)贈与者が既に贈与をしている従前採草放牧地

(ニ) 次に掲げるものの面積及び次の(a)の面積が(b)の面積及び(c)の面積の合計の3分の2以上となること

(a)贈与者が贈与をした準農地

(b)贈与名が贈与の日までその農業の用に供していた準農地

(c)贈与者が既に贈与をしている従前準農地

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