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農地等に係る贈与税の納税猶予の納税猶予継続中の手続き


【目次】

1.農地等に係る贈与税の納税猶予の納税猶予継続中の手続き

農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受ける受贈者は,納税猶予される贈与税の全部について納税の猶予に係る期限が確定するまでの間は,贈与税の期限内申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに,引き続き納税猶予の適用を受けたい旨及び適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項その他次に掲げる事項を記載した継続適用届出書に所定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

①届出者の氏名及び住所

②贈与者から贈与により農地等を取得した年月日

③納税の猶予を受ける贈与税の額

④特例農地等の譲渡等,準農地の開発未了又は生産緑地の買取りの申出等による納税猶予期限の硫定の適用があった農地等がある場合には,農地等について納付すべき贈与税の額

⑤届出者が農業者年金法による特別付加年金の支給を受けるための農地等について使用貸借による権利の設定をした後その農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には,その旨

⑥所在地の異なる農地等ごとのその届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

⑦その他参考となるべき事項

この継続届出書に添付すべき書類は,次に掲げる書類です。

①受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(受贈者が使用貸借により推定相続人に権利の設定をし,農業経営を移讓した場合において,その推定相続人がその権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨及び受贈者が推定相続人が営む農地等に係る農業に従事してる旨の農業委員会の証明書)

②継続届出書の提出期限の属する年前3年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があった場合には,その明細を記載した書類

③特例農地等に係る農業経営の明細を記載した書類

なお,この継続届出書が期限までに提出されなかった場合においても,その期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,その届出書が所轄税務署長に提出されたときは,その届出書が期限内に提出されたものとみなすこととしています。

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