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農地等に係る贈与税の納税猶予の適用対象となる農地等


【目次】

1.農地等に係る贈与税の納税猶予制度の適用対象となる農地等

農地等に係る贈与税の納税猶予制度において、適用の対象となる農地等とは、次に掲げる特定市街化区域以外に所在する農地等をいいます。

特定市街化区域農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内に所在するもの都市営農農地等を除く。)をいう。

①都の区域(特別区の存する区域に限る。)

②首都圈整備法第2条第1項に規定する首都圈、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圈内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域

③ 2に規定する市以外の市でその区城の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圈整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

④都市営農農地等

都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く)で、平成3年1月1日において前記①から③までに掲げる区域内に所在するものをいいます。

1-1.農地

農地とは、農地法第2条第1項に規定する農地(その農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による椛利及び賃借権を含む。)をいい、耕作の目的に供される土地をいいます。

この場合、耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものが含まれるものとされています。

ただし、現に耕作されている土地であっても、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないと認められる土地、例えば、運動場、工場敷地等を一時、耕作しているものは、農地に該当しません。

1-2.採草放牧地

採草放牧地とは、農地法第2条第1項に規定する採草放牧地(その採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含みます。)をいい、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の邪業のための採草又は家畜の放牧の日的に供されるものをいいます。

この場合、農地以外の土地で主として採草又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されている土地のほか、現にこれらの目的に供されていない土地のうち正常な状態の下においてはこれらの目的に供されていると認められるものが含まれます。

なお、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地であっても、肥培管理が行われているものは、農地に該当し、採草放牧地には該当しません。

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