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樹園地について納税猶予を受けた場合の果樹の取扱い
【目次】
1.樹園地について納税猶予を受けた場合の果樹の取扱い
果樹農業を経営している方が、果樹が植栽されている農地(樹園地)について贈与税の納税猶予の適用を受けたい場合の贈与税の取扱について解説いたします。
農地の受贈に係る贈与税の申告期限までに「農業の経営委譲に係る果樹についての申出書」を所轄税務署長に提出すれば、果樹についての課税は相続開始時まで留保されることになります。
贈与税の納税猶予の特例の適用対象となる財産は、一定の要件に該当する農地、採草放牧地、準農地であり、果樹は特例の対象とはなりません。
したがって、贈与された農地に植栽されている果樹については贈与があったものとして取り扱われます。
しかし、果樹を有する農家について、納税猶予に該当する農地の贈与が行われた場合で、その贈与の当事者(贈与者及び受贈者)がその農地に植栽されている果樹について、贈与の留保の取扱いを希望するときは、次の事項を記載した申出書(農業の経営委譲に係る果樹についての申出書)をその年分の贈与税の申告期間中(贈与した年の翌年3月15日まで)に所轄税務署長に提出したものに限り贈与税の課税が留保されます。
①果樹について贈与の留保を希望する旨
②贈与者が死亡した場合はその果樹の贈与時の相続税評価額を贈与者を被相続人とする相続財産価額に算入する旨
③その農地等の所在地番、地目及び面積
④③のうち果樹が植栽されている農地の面積並びに果樹の樹種、樹齢、本数及び相続税評価額
【農業の経営委譲に係る果樹についての申出書】(クリックすると大きくなります。)
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