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農地等に係る贈与税の納税猶予と相続時精算課税制度


【目次】

1. 農地等に係る贈与税の納税猶予と相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の導入に伴い、贈与税の納税猶予についても改正が行われ、次に該当する贈与者からの贈与については、贈与税の納税猶予を適用することができなくなりました。

①その贈与をした日の属する年(以下「対象年」といいます。)の前年以前に、その農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対い贈与をしている場合であってその農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき

②対象年において、その贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合

なお、相続時精算課税適用者又はその年中の農地等以外の財産の贈与について相続時精算課税選択届出書を提出しようとする者が、特定贈与者等から贈与により取得した農地等について、納税猶予の適用を受ける場合には、その農地等については、相続時精算課税の適用を受けることはできないこととされています。

例えば、過去に長男に農地の一部を贈与し、農地をもらった長男は相続時精算課税を適用して贈与税の申告をしたとします。

この農地の残りを次男に生前一括贈与をし、贈与税の納税猶予を受けようとしたとしてもすでにこの農地は相続時精算課税の適用を受けているため、贈与税の納税猶予の適用を受けることはできません。

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