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農地等の贈与者が死亡した場合 


【目次】

1.農地等の贈与者が死亡した場合

農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合において、その贈与者が死亡したときには、その納税猶予の適用を受けていた贈与税額は免除され、さらにその受贈者がその納税猶予の適用を受けていた農地等を贈与者である被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

そして、この相続又は遺贈により取得したものとみなされる農地等については、相続税の納税猶予の適用を受けることができることとされています。

この場合において、その死亡による相続税の課税価格に算入すべきその農地等の価額は、その死亡の日における価類によることとされています。

なお、受贈者が贈与税の納税猶予に係る農地等の譲渡等について、買換えの承認により1年以内に取得した農地等については、農地等の贈与者の死亡において相続により取得した農地等とみなすこととされています。

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