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農地等に係る贈与税の納税猶予税額の免除と手続き
【目次】
1.農地等に係る贈与税の納税猶予税額の免除と手続き
納税猶予の適用を受けている贈与税は、贈与者が死亡したとき又は贈与者の死亡の前に受贈者が死亡した場合(これらの死亡の日前に納税猶予の翔限が到来した場合を除きます。)には、その贈与税は免除されます。
贈与者が死亡した場合にはその受贈者、受贈者が死亡した場合にはその贈与者又は受贈者の相続人(包括受遺者を含む)は、次の事項を記載した届出書を、その死亡後遅滞なく、贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
①届出書を提出する名の氏名及び住所並びに死亡した贈与者又は死亡した受贈者との続柄
②死亡した贈与者又は死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
③贈与税の免除を受けようとする旨
④免除を受ける贈与税の額
⑤その他参考となるべき事項
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