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農地等に係る贈与税の納税猶予期限


【目次】

1.農地等に係る贈与税の納税猶予期限

農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合、原則として贈与者者の死亡の日まで納税が猶予され、その死亡の日が納税猶予の期限となるそして、贈与者の死亡のとき又は農地等の受贈者が死亡したときには、その猶予税額の納付が免除されることとなっています。

これに対して、受贈者が農業経営を廃止したり、農地等を譲渡したり、転用した場合など次に掲げる場合には、納税猶予されている贈与税額の全部又はー部の納税猶予の期限が確定し、贈与税額及び利子税を納付しなければならないこととされています。

1-1.納税猶予税額の全部について納税猶予期限が到来する場合

①譲渡等が行われた場合

農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合において、その受贈者が贈与者の死亡の日前に次に掲げる事由に該当することとなったときには、それぞれ次に掲げる日から2力月を経過する日までに納税猶予に係る贈与税額の全額を納付しなければなりません。

(イ)贈与により取得した農地等について、譲渡、贈与、転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用等を除く。)、地上権、 永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定又はこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があった場合(収用交換等による譲渡等があった場合を除きます。)において、譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅(以下「譲渡等」という)があった農地等に係る土地の面積の類型が、受贈者が贈与により取得した農地等の面積の全部の100分の20を超えるときには、その超えることとなった農地等の譲渡等があった日

(ロ)受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合には、その農業経営を廃止した日

(ハ)受則者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった日

(ニ)納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合には、その提出期限の日

②増担保等命令に応じなかった場合

受贈者が納税猶予制度の要件とされる担保財産について、その後の担保財産の担保価値の減少などにより税務署長から担保の増加又は変更を求められた場合で、その命令に応じないときには、納税猶予の期限が繰り上げられることがあります。

この場合には、その繰り上げられた期限までに納税猶予税額の全額と利
子税を納付しなければなりません。

③任意に納税猶予をやめる場合

受贈者が納税猶予の適用を受けることをやめようとする場合において、納税猶予分の贈与税の額及びこれに係る利子税を納付して、納税猶予を取り止める旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときには、その届出書の提出があった日から2ヶ月を経過する日が納期限となります。


1-2.納税猶予税額の一部について納税猶予期限が到来する場合

農地等について贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合において、その受贈者が贈与者の死亡の日前に次に掲げる自由に該当することとなったときには、それぞれ次に掲げる日から2力月を経過する日までに納税猶予に係る贈与税額のうち、その該当することとなった農地等の価額に対応する部分の昭当'税額とこれに係る利子税を納付しなければなりません。

(イ)贈与により取得した農地等について、収用交換等による譲渡があった場合には、その譲渡があった日

(ロ)贈与により取得した農地等について、讓渡等があった場合(①の収用交換等による談渡等があった場合を除きます)において、譲渡等があった農地等に係る土地の面積が贈与により取得した農地等の面積の全部の100分の20以下であるときには、その譲波等があった日

(ハ)受贈者が納税猶予の適用を受けていた準農地について、贈与税の期限内中告書の提出期限後10年を経過する日において農地又は採草放牧地として開発していない場合には、その10年を経過する日

(ニ)贈与により取得した農地等について、次に掲げる買取りの申出又は都市計画の決定、変更若しくは失効(以下「買取りの申出等」という)が生じた場合には、その買取りの申出等があった日

(a)贈与により取得した農地等が都市営農農地等である場合において、その都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合には、その買取りの申出があった日

(b)贈与により取得した農地等が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は生産緑地法の附則の規定により第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効により、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合には、その告示があった日又はその自由が生じた日この納税猶予税額の部の期限が確定する場合において、その納付すべき贈与税額は次により計算します。

納税猶予の適用を受けた贈与税額 × 譲渡又は買い取りの申出等があった特例農地等の贈与時の価額÷贈与により取得した全ての特例農地等の贈与時の価額

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