トップ>相続の教科書>贈与税> 農業経営を移譲した場合の納税猶予制度の継続適用
農業経営を移譲した場合の納税猶予制度の継続適用
【目次】
1.農業経営を移譲した場合の納税猶予制度の継続適用
農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者が特例付加年金(経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため納税猶予の適用を受ける特例農地等の全部について使用貸借による権利を設定して、その者の推定相続人のうちの1人に対して経営を移譲した場合において、その受贈者及び推定相続人が次に掲げる要件に該当するときには、使用貸借の設定はなかったものとみなされて納税猶予の継続適用を受けることができます。
1-1.受贈者
①使用貸借による権利の設定後その受贈者が遅滞なく特例付加年金の支給を受けるためその受贈者が農業を営む者でなくなったことを証する農業者年金基金法施行規則第27条の届出をしていること
②受贈者がその使用貸借の権利の設定に係る農地等について農業経営を移譲した推定相続人の営む農業に従事する見込みであること
1-2. 推定相続人
①農業経営の移譲を受ける者は、受贈者の推定相続人の1人であること
②次に掲げるすべての要件に該当することについて農業委員会が証明した個人であること
(イ)受贈者から使用貸借の権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること
(ロ)受贈者から使用貸借の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
(ハ)受贈者から使用貸借の権利の設定を受けた後速やかにその設定に係る農地等により農業経営を行うことと認められること
1-3. 使用貸借に関する要件
使用貸借による権利の設定は、推定相続人に対しその権利の設定の直前において受贈者が有する農地等で贈与税の納税猶予の適用を受けているもののすべてについて行われるものであることが必要です。
2. 継続適用を受けるための手続き
使用貸借の設定により農業経営の移譲をした受贈者が納税猶予の継続適用を受けるためには,特例農地等について使用貸借による権利の設定に関する届出書に次の(1)に掲げる事項を記載し,(2)の書類を添付して,その設定があった日から2力月を経過する日までにその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(1)記載事項
①届出者の氏名及び住所又は居所
②農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに受贈者との続柄
③届出者が贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
④使用貸借による権利の設定が特例農地等のすべてに行われている旨及びその設定を行った年月日
⑤受贈者から推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた農地等の地目,面積及びその所在場所その他の明細
⑥届出者が1の①の①,②に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の明細
⑦その他参考となるべき事項
(2)添付書類
①使用貸借による権利の設定を受けた者が受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及びその推定相続人に係る農業委員会の書類
②その農地等について推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
③農業者年金基金法第27条の屈出に係る書類の写しその他その届出がされていることを証する書類及びその受贈者がその使用貸借の設定に係る農地等に係る農業に従事する要件を満たしていることを証する農業委員会の書類
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の適用対象となる農地等
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている農地に行われた換地処分
- 樹園地について納税猶予を受けた場合の果樹の取扱い
- 農地等の贈与者が死亡した場合
- 農業経営を移譲した場合の納税猶予制度の継続適用
- 農地等に係る贈与税の納税猶予税額の免除と手続き
- 農地等に係る贈与税の納税猶予期限
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の納税猶予継続中の手続き
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の申告要件
- 農地等に係る贈与税の納税猶予と相続時精算課税制度
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の計算
- 農地等に係る贈与税の納税猶予の内容
Tag: 農地等に係る贈与税の納税猶予
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中