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農地等に係る贈与税の納税猶予の内容


【目次】

1.農地等に係る贈与税の納税猶予制度の趣旨

農地等に係る贈与税の納税猶予制度は,農業経営者である贈与者がその農業の用に供している農地の全部と採草放牧地及び準農地の3分の2以上の面積をその贈与者の推定相続人の1人の者に贈与した場合において,農地等の受贈者が農業絲営を開始し,その後引き続き農業を営むときには,その納税猶予税額の担保の捉供と贈与税の期限内申告書の提出を要件として,その特例農地等に係る贈与税の納税を贈与者の死亡の時まで猶予する制度です。

この贈与税の納税猶予制度は,農業経営の近代化を促進するため,将来の相続の際に農地等が相続人間で均分相続されることによる農地等の細分化を防止し,併せて農業後継者の農業経営への積極的な参画とその育成を図る見地から設けられたものです。

2.農地等に係る贈与税の納税猶予制度の内容

2-1.贈与者の要件

農地等に係る贈与税の納税猶予制度の適用対象となる農地等の贈与者は,農業を営む個人で農地等の贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者です。

①納税猶予制度に係る贈与をした日の属する年(以下「対象年」といいます。)の前年以前において,その農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であってその農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき。

②対象年において,納税猶予制度に係る贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合。

2-2.受贈者と適格者証明書

農地等に係る贈与税の納税猶予制度の適用対象者は,その贈与者の推定相続人で次に掲げる者のうち要件のすべてに該当する個人であることにつき農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては,市町村長)が証明した個人の1人の者です。

①贈与者からの贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること。

②贈与者からの贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。

③贈与者からの贈与により納税猶予に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかにその農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。

適用対象者である受贈者は,贈与税の納税猶予の適用要件を満たす者であることについて農業委員会が証明した者をいい、その証明書を「適格者証明書」といい,受贈者が,特例農地等の所在地を管轄する農業委員会に申請し,発行を受けた書類をいいます。

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