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受取手形の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で受取手形の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.受取手形の評価方法

受取手形は次のように評価します。



1-1.支払期日が到来しているもの又は課税時期から6カ月以内に支払期限が到来するもの

券面額=評価額



1-2.上記以外のもの

券面額-割引料=評価額

6か月を経過する日までに支払期限の到来するものとその他のものに区分して評価することとされている理由は、

  • 受取手形等は裏書の方法により券面額によって支払手段とすることができること
  • 手形の期限、流通状況等を考慮した場合課税時期から6か月程度で支払期限の到来するものについては券面額によって評価することとしても評価上問題ないこと

なのですが、支払期限の到来までの期間が相当長期なものについてまで券面額によることは適当でないので、それらについては金融機関において割引した場合に回収できるであろう金額によって評価することとしているのです。

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