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預貯金の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で預貯金の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.預貯金の評価方法

預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(既経過利子の額といいます)からその金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。

中間払利息が支払われているものについては、預入日から課税時期の前日までの期間について所定の期限前解約利率によって計算した既経過利子の額から中間払利息を差し引いた金額が、課税時期において既経過利子の額として支払いを受けることができる金額となります。



2.定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金は利子を考慮しなくてよい

定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価するができます。

定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金は既経過利子であったとしても多額になることが多いため、まだ受け取っていない利子があったとしても考慮する必要があるのです。

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