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商標権の評価方法

目次

1.商標権とは

商標権及びその使用権とは、商標法の規定に基づく商標権及び使用権をいい、工業所有権の1つとされ、自己の業務に係る商品について登録した商標を排他独占的に使用できる権利をいいます。

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする法律ですが、自己の業務に係る商品について使用をする商標(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し又は讓渡する者が、その商品について使用するもので商標登録を受けたものは、商標権として、この商標法により保護されます。

商標権は、設定の登録により発生し、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。

商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年で終了しますが、更新登録の出願により更新することができます。


2.商標権の評価方法

商標権とその実施権は、特許権とその実施権と類似している性格なので、評価方法は、特許権及びその実施権の評価方法を準用します。

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