トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 実用新案権、意匠権等の評価方法
実用新案権、意匠権等の評価方法
目次
1.実用新案権及び実施権とは
実用新案権は、工業所有権の1つとされ、実用新案法の規定に基づく実用新案権及び実施権をいいます。
実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律ですが、産業上利用することができる物品の形状、構造又は組合せに係る考案で実用新案登録を受けたものは、実用新案権としてこの実用新案法により保護されます。
実用新案権は、設定の登録により発生し、実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有します。
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年で終了します。
2.意匠権及び実施権とは
意匠権及びその実施権とは、意匠法の規定に基づく意匠権及び実施権をいいます。
意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律ですが、工業上利用することができる意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもので意匠登録を受けたものは、意匠権としてこの意匠法により保護されます。
意匠権は、設定の登録により発生し、意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することになります。
意匠権の存続期間は、設定の登録の日から20年で終了します。
3.実用新案権、意匠権等の評価方法
実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の財産権としての性格は、特許権、その実施権と類似しているので、それらの評価方法は、特許権及びその実施権の評価方法を準用します。