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牛馬、書画骨董、船舶の評価方法

目次

1.牛馬の評価方法

「牛馬等」とは、牛、馬、豚、山羊、綿羊等の家畜、鶏、あひる等の家きん、鯉、鰻、ます等の養魚等をいいます。

牛馬等は、事業用のもの(役牛馬、乳牛、種牛馬など)、販売用のもの及び愛がん用のもの等がありますが、牛馬等の販売業者が販売の目的で所有するものはたな卸商品の評価方法により評価し、産とく(子うしのこと)とその他のものは売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。



2.書画骨董の評価方法

書画骨とう品の評価は、次の区分により評価します。

①書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価によって評価します。

②①の書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

3.船舶の評価

船舶の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶は、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合は、その評価する船舶に類似する船舶とする)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に 1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によて評価します。

この場合における償却方法は、定率法により償却し、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数を用います。



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