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原野及び原野の上に存する権利の評価
目次
1.原野の評価
原野の価額は、次の区分に従い、それぞれ次に掲げる方式により評価します。
1-1.純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限ります。)
倍率方式
1-2.市街地原野
宅地比準方式又は倍率方式
2.評価単位
原野は、一筆の原野を評価単位とします。
ただし、市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野を評価単位とします。この場合、不合理分割のときは、その分割前の団の原野を評価単位とします。
3.純原野の評価
純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
その原野の固定資産税評価額×倍率
4.中間原野の評価
中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
その原野の固定資産税評価額×倍率