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借地権の評価~相当の地代を支払っている場合

目次

1.借地権とは

借地権とは借地借家法に規定する建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、具体的には借地借家法に基づく普通借地権と旧借地法に基づく借地権の2種の借地権があります。建物以外の構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は、ここでいう借地権には該当しませんので、ご注意ください。

建物の所有を目的とする借地権は、地域的な格差はあるものの、その権利の内容が一様なので、その価額の評価の方法は、自用地としての価額にその地域における一定の借地権割合を乗じて算出するという方法ですが、構築物の所有を目的とする賃借権については、その構築物の種類がたくさんあり、かつ、その構築物の所有を目的とする賃借権の権利の態様も一様でなく、建物の所有を目的とする借地権の評価のように自用地としての宅地の価額に一定割合を乗じて一律評価をするという制度になじまないので、構築物の所有を目的とする賃借権の価額は、建物の所有を目的とする借地権とは区別してその賃借権又は地上権の権利の内容に応じて個別評価するので、借地権の範囲には構築物の所有を目的とする賃借権又は地上権は含みません。



2.借地権の評価~相当の地代を支払っている場合

借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域で、その権利金の支払いに代えて、その土地の自用地としての価額に対して相当の地代を支払っている場合、借地権者については、借地権の設定による利益はないものとされます。つまり、借地権に係る贈与はないものされます。

この場合における「相当の地代」の額は,次により計算します。

自用地価額の過去3年間の平均額×おおむね年6%=相当の地代の年額



3.権利金の一部を支払った場合の相当の地代の額

通常支払われる権利金に満たない権利金を支払っている場合又は借地権の設定に対して特に有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的利益を与えている場合、次により計算した金額が相当の地代となります。

(自用地価額の過去三年間平均額-権利金または特別な経済的利益額×その土地の自用地価額÷借地権の設定時におけるその土地の通常の取引価額)×6%

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