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貸家建付地の評価
目次
1.貸家建付地の評価
貸家(財産評価基本通達94(借家権の評価)に定める借家権の目的となっている家屋をいいます。)の敷地の用に供されている宅地(これを貸家建付地といいます。)の価額は、次の算式によって評価します。
その宅地の自用地価額-その宅地の自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
2.借地権割合
借地権割合は、その宅地に係る借地権割合(借地権の取引慣行のない地域は20%)をいいます。
3.賃貸割合
貸家建付地は、借家人がその賃貸借契約の範囲内でその建物の敷地を使用収益することから財産評価上、借家人が有するその使用収益に係る利用権について減額します。
このことから課税時期現在において、その建物が賃貸用物件であっても現実に貸し付けられていない場合にはその敷地は貸家建付地には該当しませんので自用地として評価します。
課税時期において賃貸している家屋の敷地は貸家建付地として評価します。
この場合における賃貸割合は、次の算式により計算した割合をいいます。
Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷その家屋の各独立部分の床面積の合計(A)
4.各独立部分と課税時期の取扱い
上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」に該当しません。
外部に接する出入口を有しない場合であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、「独立した出入口を有するもの」に該当します。
また「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含みます。
5.各独立部分で課税時期に一時的に賃貸されていなかったと認められるものの判定
- 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであるかどうか
- 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人人の募集が行われたかどうか
- 空室の期間中他の用途に供されていないかどうか
- 賃貸されていない機関が課税時期の前後の1力月程度など一時的な期間であるかどうか
- 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか