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農業用施設用地の評価
目次
1.農業用施設用地の評価
農用地区域内及び市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供されている土地は、現況地目は宅地ではありますが、農地と同じく都市計画法等の制限を受けているため、原則として、その用途は農業用に限定されています。
また、その多くが農地の中に介在していますので、付近の農地の価格との関連性が強く、固定資産税においてもその評価額の算定を付近の農地の価額に造成費を加算した金額とされています。
そこで、財産評価においても、原則として、付近の農地の価額を基として求めたその農業用施設用地が農地であるとした場合の価額に、その農地を農業用施設用地に造成するとした場合において通常必要と認められる造成費に相当する金額を加算した金額によって評価することとなっています。
2.一般の場合
農用地区域内等に存する農業用施設用地である宅地の価額は、その宅地が農地であるとした場合の1㎡当たりの価額を基礎として下記の方法により計算します。
2-1.農業用施設用地の1㎡当たりの評価額
付近の農地のl㎡当たりの固定資産税評価額×農地の倍率+農業用施設用地に転用する場合における l㎡当たりの造成費
2-2.農業用施設用地の評価額
農業用施設用地のl㎡当たりの評価額×地積=評価額
3.特例
既存宅地であることから用途変更の制限がない農業用施設用地で、通常の宅地の価格水準で取り引きされると見込まれる農業用施設用地は、次により評価します。
3-1.付近宅地の価額に比準して算定した1㎡当たりの評価額
付近宅地のl㎡当たりの固定資産税評価額×宅地の倍率
3-2.農業用施設用地の評価額
付近宅地の価額に比準して算定した1㎡当たりの評価額×地積=評価額