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不整形地の評価

1.不整形地の評価

不整形地は、画地の状況が宅地としての機能を十分に発揮できず、その利用価値、処分価値等は整形地と比較して相対的に低くなることが一般的です。

このため、不整形地は、その不整形地の面する路線に付された路線価が標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形の整形地である宅地をベースに評定されたものであることから不整形の程度、位置及び地積の大小に応じて補正して評価します。

不整形地の価額は、その不整形地の地形に応じて

①不整形地区分評価法
②(平均奥行距離法)
③(近似整形地法)
④(近似整形地控除法)
(注)近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求めます。

までのいずれか有利な方法により算定した整形地としての価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額により評価します。

不整形地補正率はこちらをご覧ください。

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