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生命保険契約に関する権利の評価

相続税法においてその評価方法が定められている財産は、地上権及び永小作権、定期金に関する権利(給付事由の発生しているもの及び給付事由が発生していないもの)、立木があります。



1.生命保険契約に関する権利の評価

亡くなった方が保険料を支払っていた(保険契約者であった)保険で、被保険者が亡くなった方ではない(例えば子)場合、保険事故が発生していないにも関わらず、保険料を支払う方がいなくなってしまいます。

この場合、保険契約者の地位を相続することとなり、これを生命保険契約に関する権利といいます。

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合にはその金額を減算した金額)によって評価します。

つまり、亡くなった時点解約した場合に支払われる手取り金額により評価するということです。

なお、この生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれません。つまり、解約返戻金など戻ってくるお金がある場合に、相続税の対象となるわけです。

また、被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、その生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする)があるときは、その契約者貸付金等の額について債務控除の適用があります。

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