トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 給付事由の発生していない定期金に関する評価
給付事由の発生していない定期金に関する評価
相続税法においてその評価方法が定められている財産は、地上権及び永小作権、定期金に関する権利(給付事由の発生しているもの及び給付事由が発生していないもの)、立木があります。
目次
1.定期金に関する権利
定期金に関する権利は、その権利を取得したときに給付事由が発生しているものと発生していないものがあります。
定期金給付契約に関する権利とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいいます。
2.給付事由の発生していない定期金に関する評価
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の区分に応じて評価した金額によります。
2-1.契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額
- その契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合
掛金又は保険料の払込開始の時からその契約に関する権利を取得した時までの期間につき、掛金又は保険料の払込金額に対し、契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
- 上記以外の場合
経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
2-2.前号に掲げる場合以外の場合
その契約に関する権利を取得した時において契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額