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世帯主がなくなった場合の手続
【目次】
1.世帯主がなくなった場合の手続
亡くなった人が世帯主であった場合は、世帯主を変更しなければなりません。
新しい世帯主には、その家の生計を維持する人がなります。
たとえば世帯主であった夫が死亡したあと、妻の収入によって生計を維持する場合は、妻が世帯主となります。
ただし残された家族(世帯員)が1人だけであったり、たとえば「妻と小学生の子ども」などのように、新しい世帯主が明確な場合は、変更届の必要がないことになっています。
「世帯主変更届」は、死亡した日から14日以内に新しい世帯主が居住する市区町村役所に届け出ます。
届け出るのは新しい世帯主、世帯員のほか、代理人でもかまいません。印鑑と身分証明書が必要な場合もありますので、事前に確認しましょう。
2.公共料金の名義変更
ガス、水道、電気などの公共料金、NHKの受信料の名義変更は、できるだけ早く所轄の営業所に電話で申し出ます。
手続きは「お客様番号」がわかっているとスムーズにできます。
所轄の営業所と「お客様番号」は毎月の使用量や料金の通知書、領収書などに記載されています。
ガス、水道、電気などの公共料金や電話料金、家賃、ローンなど、定期的な支払いを銀行や郵便局などの故人名義口座から自動引き落とし(振替)にしていた場合、名義変更とともに引き落とし口座の変更手続きも必要です。
名義人の死亡が金融機関に伝わると故人の預貯金口座は凍結されて引き落としができなくなるので、できるだけ早く手続きをしましょう。
手続き完了までには1カ月程度かかるので、その間は自動引き落とし以外の方法で料金を支払います。
3.住居の名義変更
故人が契約していた賃貸住宅を遺族が継承使用する場合も名義変更の手続きが必要です。
民間の場合は家主に連絡して契約者の名前を変更します。
名前を変更するだけで新たに契約書を作り直す必要はありません。
先方が変更を承諾しない場合は、そのままにしておいてかまいません。借地の場合も地主に連絡して名義の変更をします。
公団や公営住宅の場合は名義継承についての規定があるので、問い合わせをして必要な書類(名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明書など)をそろえて手続きをします。
4.電話加入権の名義変更
預貯金や債権、不動産、自動車などの相続財産は、正式な遣産相続が決まるまで名義変更はできませんが、相続財産である電話加入権は、正式な相続が決まる前に加入権の継承手続きができます。
届け出は所轄のNTTの営業所の窓口に申し出ます。
遺族がそのまま引き継ぐ場合は
- 被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本(または死亡診断書の写し)
- 相続人(新しい名義人)の戸籍抄本(または謄本)
- 継承者の印鑑
が必要です。
故人の運転免許証は遺族が保持していて、そのまま有効期限が過ぎれば無効になりますが、本来は故人の死亡と同時に警察署に返却するのが原則です。
有効期限の残っているパスポートについても他人の手に渡って悪用されるのが心配であれば、各都道府県の旅券課に持参して返却するか、手元に残しておきたい場合は無効の手続きをとります。
公的機関発行の老人優待パスや交通機関などの無料パスも、できるだけ早く担当係に返却をしましょう。
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