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年金の受給停止手続き


【目次】

1.年金の受給停止手続き

年金を受給している方が亡くなった場合には、年金の停止手続きを行わなくてはなりませんが、その受給を停止する手続きは、死後10日以内に遺族が行います。

手続きは、

  • 受けていた年金が厚生年金保険の年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地を管轄する社会保険事務所
  • それ以外の年金の場合は市区町村役所の国民年金担当窓口

で行います。

年金証書と「年金受給権者死亡届」と死亡を証明する書類(死亡診断書の写しや戸籍抄本など)を提出します。

受給停止手続きをしないで年金を受け取り続けると、その事実がわかった時点で全額を一括で返却しなければならず、手続きも面倒になるので注意しまし
ょう。

2.未払いの年金があるときの手続き

年金は2カ月分ずつ支払われるので、亡くなった時点で未払いの年金(未支給年金)があることがあります。

未支給年金があるときは、死亡届と同時に「未支給年金・保険給付請求書」を提出し、未払い金を受け取る手続きをします。

手続きは、受け取っていた年金が「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のみの場合は市区町村役所の国民年金担当窓口に、それ以外の年金は故人の住所地を管轄する社会保険事務所に請求をします。

未支給年金の請求ができる遺族の範囲と優先順位は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。手続きには戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)を提出します。

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