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国民年金第2号被保険者が死亡した場合
【目次】
1.国民年金第2号被保険者が死亡した場合
故人が厚生年金や共済組合(年金)に加入していた第2号被保険者であった場合は、遺族に「遺族厚生(共済)年金」が支給されます。
ただし、請求者の年収が850万円未満である場合に限ります。
また、ある一定の条件を満たしているときは「遺族厚生(共済)年金」とあわせて、国民年金の「遺族基礎年金」が支給されます。
申請は住所地を管轄する社会保険事務所(共済組合事務所)に必要な書類をそろえて提出します。
手続きの期限は死亡日から5年以内です。
仕組みは共済年金もほぼ同じです。
2.遺族厚生年金
遺族厚生年金が支給されるのは、
- 加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき
- 被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき
のいずれかの条件を満たしているときです。
受給できる遺族の範囲と優先順位は、
①配偶者(妻または55才以上の夫)
②子
③55才以上の父母
④孫
⑤55才以上の祖父母
となっています。
子と孫は満18才になる年度の3月末日を過ぎていない場合、心身障害のある場合は20才未満の場合です。
①の夫と③⑤に関しては60才からの支給となります。
■手続きの仕方
「遺族厚生年金裁定請求書」に年金手帳、死亡を証明する書類、戸籍謄本、住民票、所得の証明書等を添えて提出します。
3.遺族基礎年金
遺族基礎年金が支給される要件は、
①故人が厚生年金の加入者
または
②老齢基礎年金をもらう資格期間を満たしている場合
です。
遺族基礎年金が支給される対象者は、故人によって生計を維持されていた「子のいる妻」、妻がいない場合は「子」です。
支給対象の子の年齢は満18才未満(心身障害のある場合は20才未満)になる年度の3月末日までです。
遺族基礎年金は子の年齢が対象年齢を超えると支給が打ち切られます。
4.中高齢寡婦加算
厚生年金や共済年金に加入中の夫が死亡したときに35才以上60才未満で、遺族基礎年金を受給できる対象年齢の子がいない妻や、遺族基礎年金が打ち切りになったときに35才以上60才未満の妻に支給される「中高齢寡婦加算」があります。
「中高齢寡婦加算」は40才から65才未満まで支給され、65才になると妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになります。
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