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高額療養費の申請方法


【目次】

1. 高額療養費の申請方法

健康保険には「高額療養費」という制度があります。

70才未満で、1カ月を単位に、健康保険、国民健康保険を利用した場合の医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分の金額を払い戻すというものです。

医療費を支払った2~3カ月後に、「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてくる場合もあれば、健康保険組合のなかには自動的に払い戻しをするところもあります。

自己負担額の限度額は所得に応じて、
①上位所得者(標準報酬月額が56万円以上の被保険者および被扶養者)
②一般
③住民税(市区町村税)非課税世帯
に区分されて決められています。

「高額療養費」にあてはまる場合は、国民健康保険であれば市区町村役所の国民健康保険課に、それ以外の健康保険では加入している健康保険組合事務局や社会保険事務所に問い合わせてみてください。

手続きに必要な書類

  • 「高額療養費支給申請書」
  • 医療費の領収書
  • 健康保険証
  • 印鑑

申請期限は医療費を支払った日(領収書の日付)から2年以内です。

なお、70才以上の場合は「高額医療費」となり、所得区分や自己負担限度額の計算方法が異なるので、市区町村役所の国民健康保険の窓口に問い合わせてください。

2.自己負担限度額とは

限度額の算定方法は決まっています。

算定方法の中の「医療費」というのは、実際にかかった医療費のことをいいます。

たとえば、医療機関で支払った金額が30万円の場合、本人負担額が3割であ
れば、実際にかかった医療費は100万円、ということになります。

差額ベッド代や保険診療外の料金は含まれません。

また、1人で2カ所以上の医療機関にかかった場合や、同一世帯内で同じ保険で1カ月に2万1000円以上の自己負担額が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費の支給回数が1年間で4回以上になる場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されて一定の金額になります。(多数該当といいます)

【70歳未満】

被保険者の所得区分自己負担限度額(1月当たり)
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般(上位所得者、低所得者以外)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(被保険者が市町村民税非課税等)35,400円

【70歳以上 入院を含む】

被保険者の所得区分自己負担限度額(1月当たり)
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上等)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般(現役並み所得者、低所得 I・II 以外)44,400円
低所得 II(被保険者が市町村民税非課税等)24,600円
低所得 I(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)15,000円

【70歳以上 外来のみ】

被保険者の所得区分自己負担限度額(1月当たり)
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上等)44,400円
一般(現役並み所得者、低所得 I・II 以外)12,000円
低所得 II(被保険者が市町村民税非課税等)8,000円
低所得 I(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)8,000円

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