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遺族が受け取る年金・一時金の種類


【目次】

1.遺族が受け取る年金・一時金の種類

日本の公的年金制度は日本に住む20才以上60才未満の国民のすべてが、国民年金に加入することになっていて、その上にサラリーマンやOLが加入する厚生年金、公務員が加入する共済組合(共済年金)があります。

また、すべての国民年金加入者(被保険者)は第1号から第3号までの3つに分けられています。

第1号被保険者は農林漁業、自営業、自由業者と、その配偶者、家族、学生など。

第2号被保険者はサラリーマンやOL、公務員などで、同時に厚生年金や共済年金にも加入しています。

第3号被保険者は第2号被保険者の扶養配偶者です。

遺族へ支給される年金や一時金は、亡くなった人が第何号の被保険者であったか、遺族がだれであるか、また遺族の年齢などの条件によって違います。

死亡した人受給できる年金・一時金
◇国民年金第1号被保険者
農林漁業、自営業、自由業者とその配偶者、学生(いずれも20~59才)
-遺族基礎年金
-寡婦年金
-死亡一時金のうち、いずれか一つ
◇国民年金第2号被保険者
厚生年金(70才未満のサラリーマン・OL)、共済年金(共済組合・公務員)加入者
-遺族厚生年金と遺族基礎年金
-遺族厚生年金と中高齢寡婦加算
◇第3号被保険者
第2号被保険者の扶養配偶者(20~59才)
なし
老齢基礎年金受給者遺族基礎年金
老齢厚生年金受給者-遺族厚生年金と遺族基礎年金
-遺族基礎年金と中高齢寡婦加算

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