トップ>相続の教科書>相続の届出と手続き> 所得税準確定申告の医療費控除

所得税準確定申告の医療費控除


【目次】

1.所得税準確定申告の医療費控除

所得税の準確定申告においても、通常の所得税申告と同様に医療費控除を受けることができます。

通常の医療費控除は、税金をおさめている本人とその家族(配偶者や生計を一にしている親族)が1年間に支払った医療費を対象にしていますが、亡くなった人の医療費控除の場合は、故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までに本人とその家族が支払った医療費が対象になります。

その間に実際に支払った医療費(自己負担額)の総額が10万円以上(年間所得が200万円以下の場合は所得金額の5%以上)の場合に、準確定申告で医療費控除が受けられます。必ず10万円を超えていないと医療費控除を受けられないと思われている方もいらっしゃるようですが、10万円を超えていなくても受けられる場合がありますので、計算してみてください。

医療費控除の対象となるのは10万円(年間所得が200万円以下の場合は所得金額の5%)を超えた部分で、200万円を最高限度額とします。

医療費控除額は所得から差し引かれる金額であり、控除を受けた金額や税率に応じて所得税が軽減されます。

その金額がそのまま還付されたり税額から差し引かれるわけではありません。

医療費控除の申告には医療費の領収書を準確定申告書に添付するか、準確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

また、医療費の支払先や、額が高額な場合には明細書の添付または提示が必要です。

税務署には医療費控除の手引きや明細書の用紙も用意されているので、準確定申告書と一緒に入手しておいたほうがよいでしょう。

2.控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は次のようなものです。

①医師、歯科医師による診療や治療の費用

②治療、療養のための医薬品の購入費

③治療のためのマッサージ、指圧、針灸などによる施術費用

④療養上の世話を依頼した保健師や看護師などの費用

⑤介護保険制度の下で提供されるサービスのうち、指定介護老人福祉施設サービスの介護費および食費として支払った額の2分の1相当額、一定の居宅サービスの自己負担額

⑥必要とされる通院費用、入院の部屋代や食事代、医療用具の購入代

⑦医療施設などに急患やケガなどで運ばれたときの費用

6カ月以上寝たきりの人のおむつ代で、医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるおむつ代も医療費に含まれます。

3.医療費から差し引かれるもの

医療費の金額を計算するときには、次のようなものは差し引かなければなりません。

①健康保険から支給された療養費などの給付金、高額療養費など

②生命保険や損害保険から医療費の補てんを目的として支払われた保険金、入院費給付金など

③医療費の補てんを目的として支払われた損害賠償金など

また、健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費や健康診断のための費用などは医療費に入りません。

死亡診断書代も控除の対象とはならないので、入院費に含まれている場合は差し引きます。

なお、死亡診断書代は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できます。

控除の対象となるかならないか不明な場合は、税理士に問い合わせるか、税理士に計算を依頼していない場合には、税務署の所得税担当か税務相談室に問い合わせます。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中