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所得税の準確定申告を行う


【目次】

1.所得税の準確定申告を行う

故人が自営業者や貸家業などの場合、亡くなった日から4カ月以内に、その年の1月1日から死亡日までの故人の所得を計算し、故人の住所地の所轄税務署に申告をして、所得税を納付しなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

さらに、その年の1月1日から3月15日までの問に死亡した場合は、前年分の所得に対する確定申告も、4カ月以内にあわせて行います。

故人がサラリーマンなどの給Ω所得者の場合は、死亡退職した時点で、勤務先がその年分の給与について年末調整を行うのが一般的です。

もしも年末調整されていない場合には、準確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることができます。

また、サラリーマンであっても、次のような場合は、準確定申告、死亡日時によっては前年の確定申告が必要です。

①年収が2000万円以上あるとき
②給与所得や退職金などの所得以外の雑所得が20万円以上あるとき
③2カ所以上から給与を受け取っていたとき
④医療費控除を受けるとき
⑤住宅借入金等特別控除を受けているとき


2.申告・納税は法定相続人が行う

準確定申告は法定相続人が行います。

相続人が複数いる場合は原則として、相続人全員が連名で1通の準確定申告書を提出します。

所得税は相続人が負担しますが、相続人が複数いる場合は相続分により按分して計算した額を各相続人がおさめることとなります。

遺言による指定相続分がある場合には、それに従って按分した額になります。

準確定申告の時点で相続分が確定していない場合は、法定相続分により按分した税額を各相続人が納付します。

遺産分割協議が調わず、相続人の所得税の確定申告期限が到来する場合があります。被相続人が不動産所得を有している場合、法定相続分で仮に相続したものと仮定して、相続人の所得税の確定申告を計算することとなりますので、ご注意ください。

各相続人が負担した税額は相続財産から債務として控除されます。

なお、相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄をした人以外の相続人が準確定申告および納税をします。

3.還付金は相続税の対象になります

準確定申告により還付された還付金は「未収金」として相続税の対象となります。

相続財産をリストアップするときに忘れないようにしましょう。会計事務所に所得税の準確定申告と相続税申告を合わせて依頼している場合には、もれがないはずです。

4.準確定申告に必要なもの

準確定申告の用紙は税務署で手に入れます。(確定申告の用紙に「準」の文字がスタンプで押されています)

申告に必要なものは下記のとおりです。

  • 申告書用紙
  • 準確定申告付表
  • 故人が自営業の場合は、故人の死亡日までの決算書
  • 所得の内訳書
  • 生命保険・損害保険の控除証明書
  • 医療費の領収書
  • 相続人全員の認め印(実印でなくてもかまいません。)

なお、所得税の控除の対象となる社会保険料、生命保険料、損害保険料、医療費などは、死亡日までに支払ったものになります。

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