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国民年金第1号被保険者が死亡した場合
【目次】
1.国民年金第1号被保険者が死亡した場合
故人が国民年金の第1号被保険者であった場合は、国民年金から
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
のいずれか1つが支給されます。
遺族基礎年金が支給されるには、一定の条件があります。
条件に該当しない場合は、寡婦年金か死亡一時金のどちらか有利なほうを選ぶことができます。
2.遺族基礎年金
遺族基礎年金が支給される要件として次のような要件があります。
①故人が国民年金の加入者
または
②老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしていた
場合です。
①の加入者であった場合は、故人が加入してから死亡した月までに、保険料をおさめた期間と免除された期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。
①②とも、受給できるのは故人によって生計を維持されていた「子のある妻」、妻がいない場合は「子」で、子の年齢が満18才(心身障害のある場合は20才未満)になる年度の3月末日を過ぎていない場合です。
遺族基礎年金は子の年齢が対象年齢を超えると支給が打ち切られます。
2-1.手続きの仕方
市区町村役所の国民年金担当窓口に申請します。
ただし、故人に厚生年金に加入していた期間がある場合は、住所地を管轄する社会保険事務所になります。
手続きの期限は死亡日から5年以内です。
「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」に、次の書類を添付して提出します。
①死亡した人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
②請求者および加算額の対象者
子と故人との身分関係を証明する戸籍謄本
③死亡診断書
④請求者が故人に生計を維持されていたことを証明する書類(源泉徴収票、非課税証明書など)
⑤加算額の対象となる子と生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票の写しなど)
3.寡婦年金
「寡婦年金」は、国民年金の第1号被保険者であった夫が、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して25年以上保険料をおさめていて、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなったときに、18才未満の子がいない妻に支給される年金です。
妻は満65才未満で、故人によって生計を維持されていて、婚姻期間が10年以上あること、という条件もあります。
寡婦年金は死亡後すぐに支給されるのではなく、60才から65才未満の5年間に支給されます。
60才を過ぎて夫が亡くなった場合は、その時点から65才未満が支給期間となります。金額は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3の金額です。
妻の年齢によっては「寡婦年金」よりも「死亡一時金」のほうが有利な場合があるので、手続き前に比較検討するようにしてください。
■手続きの仕方
住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に次の書類を添えて提出します。
- 国民年金寡婦年金裁定請求書
- 年金手帳
- 死亡を証明する書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 所得の証明書等
手続き期限は死亡日から5年以内です。
4.死亡一時金
「死亡一時金」は国民年金の第1号被保険者が3年以上保険料をおさめていて、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで亡くなった場合に、遺族に一時金として支給されるものです。
金額は保険料をおさめた年数によって異なります。
支給を受けられる遺族の範囲と優先順位は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母になります。
死亡一時金は遺族が遺族基礎年金を受ける場合には支給されません。
■手続きの仕方
住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口へ下記の書類を添えて提出します。
- 「国民年金死亡一時金裁定請求書」
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票の写し等
手続きの期限は死亡日から2年以内です。
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