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被相続人の健康保険の手続き
【目次】
1.被相続人の健康保険の手続き
故人が国民健康保険以外の健康保険(健康保険組合、政府管掌保険組合、共済組合などの医療保険をさします)に加入していた場合(被保険者であった場合)は埋葬料が支給されます。
埋葬料を受け取れるのは故人によって生計を維持していた遺族で、葬儀を執り行った人(喪主)です。
金額は標準報酬月額の1カ月分で、最低でも10万円が支給されます。
標準報酬月額が10万円以下の場合は10万円が受け取れるということになります。
被保険者に身寄りがいない場合などで友人や雇用者などが費用を負担して葬儀を行った場合は、負担した人に埋葬費が支給されます。
埋葬費は埋葬料の範囲とし、実費になります。
ただし、業務上や通勤途中の事故で死亡した場合は、健康保険ではなく労災保険の扱いになるので、健康保険からは支払われません。
故人が被保険者(健康保険加入者)の扶養家族であった場合は、被保険者に家族埋葬料10万円が支給されます。
いずれも申告制なので、必要な書類をそろえて勤務先地区を管轄する社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に申請をします。
申請の期限は、死亡後2年以内です。勤務先が手続きを代行することもあるので確認をしましょう。
手続きに必要な書類
- 「健康保険埋葬料(費)請求書」
- 健康保険証
- 埋葬許可証か死亡診断書の写し
- 印鑑
- 振込先の口座番号
遺族以外の人が申請する場合は葬儀費用の領収書も必要です。
2.扶養家族の国民健康保険の手続き
遺族が故人の扶養家族(被扶養者)だった場合は、被保険者の死亡によって、亡くなった日の翌日から被扶養者にもその資格がなくなってしまいます。
保険証は勤務先に返却し、遺族は国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険加入の手続きは死亡した日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役所の窓口で行います。
手続きには勤務先からの資格喪失証明書または退職証明書などの証明書類を持参します。
即日交付を希望する場合は、パスポートや運転免許証など、本人を確認できるものが必要です。
国民健康保険に加入する前に医療機関にかかると、医療費は自己負担となりますので、ご注意ください。
3.国民健康保険加入者の手続き
故人が国民健康保険に加入していた場合(被保険者であった場合)や、被保険者の扶養家族であった場合は、葬儀を執り行った人(喪主、またはそれに準ずる人)に葬儀の費用として一定額が支払われます。
費用の名称や金額は各自治体によって違います。
たとえば東京都23区では「葬祭費」という名称で金額は7万円(平成26年度現在)です。
申告制なので、市区町村役所の国民健康保険課に出向いて申請をします。
申請の期限は葬儀を行った日から2年以内です。
申請手続きに必要な書類
- 申請書
- 健康保険証
- 印鑑
給付金が金融機関の口座に振り込まれる場合は振込先の口座番号も控えておきます。
なお、自治体によっては葬儀を執り行った人(喪主)がわかるように、葬儀社の領収書や会葬礼状の提出を求められるところもあるので、事前に必要な書類の確認をしておくことをおすすめいたします。
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