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生命保険の手続き


【目次】

1.生命保険の手続き

相続が起こった場合で、被相続人が生命保険に加入していた場合、生命保険の手続を行う必要があります。

まず、故人がどのような保険に加入していたか、また受け取り人がだれになっていたかを確認します。

故人が生命保険会社の「生命保険」や郵便局の「簡易保険」などに加入していた場合、保険金は請求をしなければ支払われません。

受取人となっている人は死後1~2カ月以内を目安に保険会社、郵便局に連絡をして被保険者(故人)の死亡を伝え、請求に必要な書類を送ってもらい、すぐに手続きをしてください。

被保険者の死亡を伝えるときには、

  • 証券番号
  • 死亡日
  • 死因
    を知らせます。

死亡保険金の請求期限は保険会社によっては死後3年以内としている場合もありますが、法律では死後2年以内に請求しないと受け取る権利を失うとされているので、注意が必要しましょう。

生命保険契約に入院給付金や医療給付金などの特約をつけている場合は、その請求も合わせて行ってください。

ただし、生命保険金の受取人が被保険者本人になっていたり指定されていない場合は、その保険金は相続財産となるため、相続が正式に決まるまで請求できません。

2.請求に必要な書類

生命保険金の請求に必要な書類は、下記のとおりです。

①死亡保険金請求書
②保険証券
③死亡診断書(保険会社所定の用紙あるいは医師の診断書)
④被保険者(故人)の戸籍(除籍)謄本(抄本)あるいは住民除票
⑤保険金請求人(保険金受取人)の印鑑証明書
⑥保険金請求人の戸籍謄本(抄本)

受給される保険金は保険料を負担した人、保険金の受取人がだれかによって、課税される税金の種類(所得税、贈与税、相続税)が違ってきます。受取人が相続人の場合は相続税の非課税の適用があります。

被保険者負担者受取人保険事故税金
夫の死亡妻に相続税(非課税の適用あり)
夫の死亡子に相続税(非課税の適用あり)
夫の死亡妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
妻の死亡夫に所得税(一時所得になります)
夫の死亡子に贈与税

【生命保険契約に関する権利とは】

相続が開始したとき、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を支払っていて、被相続人以外の人が保険契約者であるときには、被相続人が支払った保険料に対応する部分は、生命保険契約に関する権利として、保険契約者が相続又は遺贈により取得したものとされます。


3.住宅ローンと生命保険

銀行の住宅ローンなど、金額の大きな住宅ローンを組むときには、団体信用生命保険の契約をするのが一般的です。

この生命保険はローンの契約者(債務者)が死亡したときに、生命保険会社が残ったローンの残金と同額の生命保険金を銀行に支払うものです。

住宅ローンの契約をしている場合は、関係金融機関に確認をします。

なお、この住宅ローンは故人が亡くなったと同時に完済されるので、故人の債務としては認められません。従って、相続税の債務控除は受けられませんので、注意が必要です。

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