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みなし取得財産とは
相続税の課税対象となる財産うちみなし取得財産について解説しています。
目次
1.みなし取得財産とは
相続税の課税財産は、原則本来の取得財産が課税財産となります。
このほか、相続税の課税財産には、相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産というものがあります。
このみなし相続又は遺贈財産を課税財産としている理由は、被相続人(遺贈者を含みます)の死亡を原因として取得した財産が被相続人の財産に該当しない場合でも、財産取得者にとってそれが本来の取得財産と同様の財産的利得又は経済的利益をもたらすときには、相続税法では遺産取得課税方式との関係も含めて、課税の公平を図る見地からその財産を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産としているからです。
この「みなし取得財産」は、民法上の相続財産を構成しないものを相続税法において財産とみなして課税するため法に厳格な規定が必要であるとの考え方から、相続税法において、その「課税要件」、「課税対象者」、「課税対象金額」及び「課税原因」を明確に規定しています。
2.相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の種類
相続税法において、生命保険金等下記の財産を取得した場合は、これらの財産を取得した者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含みません)であるときは相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産としています。
- 生命保険金等
- 退職手当金等
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保証期間付定期金に関する権利
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- 贈与税の納税猶予に係る農地等