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無保険車傷害保険契約に基づく保険金は相続税がかからない

相続・遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等には無保険車傷害保険契約に基づく保険金は含まれず、相続税がかかりません。

目次

1.無保険車傷害保険契約に基づく保険金は相続税がかからない

損害保険契約の保険金で、偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる死亡保険金のうち、被相続人その他保険金受取人以外の者の負担した保険料の額に対応する部分の金額は、相続税又は贈与税の課税対象とされます。

しかし、無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、加害者の負担すべき損害賠償責任の範囲内で支払われるものであり、保険会社は支払保険金の範囲内で保険金請求権者(被害者の相続人等)が加害者に対して有している損害賠償請求権を代位取得することとされていますので、この保険金は、実質的には損害賠償金としての性格を有します。

ですから、無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金には含まれず、相続税はかかりません。

参考
無保険車傷害保険契約とは、自家用自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険契約であり、その保険契約に係る被保険自動車に搭乗中の者が無保険自動車(被保険自動車と衝突又は接触した相手自動車で、対人賠償保険を付していないものなどをいいます。)との衝突又は接触による事故により、重い後遣障害を生じたこと又は死亡したことによる損害を受け、その損害について無保険自動車の運転手等に対して法律上の損害賠償を請求できる場合に、損害賠償を請求することができると認められる金額のうち一定額の保険金が被保険自動車の搭乗者又はその親族のうち一定の者に対して支払われることとされているものです。

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