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被相続人が負担した生命保険金等の保険料とは

相続・遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等の被相続人が負担したものについて解説いたします。

目次

1.被相続人が負担した生命保険金等の保険料とは

相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等の計算で、「被相続人が負担した保険料」及び「被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額」は、保険契約に基づき払い込まれた保険料の合計金額により計算し、さらに下記の場合における保険料はそれぞれ下記のようになります。

  • 保険料の一部につき払込みの免除があった場合、その免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含みません。
    保険料の払込みが免除されるのは、
    • 被保険者が不慮の事故により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき
    • 保険契約者が死亡又は所定の高度障害状態に該当したとき(養育年金付こども保険など)
      です。この保険料の払込みが免除された場合には、保険約款では、以後、払込期間ごとに保険料の払込みがあったものとして取り扱われ、免除の事実は保険証券に裏書されますので、免除部分の保険料は現実に支払われていませんので、だれが払い込んだ保険料でもありません。そこで、免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含まないこととしています。
  • 振替貸付けによる保険料の払込みがあった場合(その振替貸付けに係る貸付金の金銭による返済がされたときを除きます。)又は未払保険料があった場合には、その振替貸付けに係る部分の保険料または控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとします。
    振替貸付けによる保険料の払込みとは、保険約款に定めた猶予期間中(通常、年払、半年払では払込期日の翌日から2か月間、月払では払込期日の翌月末日まで)に保険料の払込みがないとき、払い込むべき保険料とその利息の合計額が、その保険契約の解約返戻金の額を超えない間は、何回でも、会社は、払い込むべき保険料相当額を保険契約者へ貸し付けて、保険契約を有効に継続させる制度です。未払込保険料は、上記の猶予期間中に保険事故が発生した場合に生じます。振替貸付けに係る部分の保険料については、その保険料相当額を保険契約者に貸し付けたこととなるので、保険契約者が払い込んだものとするものであり、未払込保険料についても、これに準ずることとされています。

なお、生命保険契約が、契約転換制度により、既存の生命保険契約(転換前契約といいます。)を新たな生命保険契約(転換後契約といいます。)に転換したものである場合における「被相続人が負担した保険料」には、転換前契約に基づいて被相続人が負担した保険料も含むこととされていますが、契約者貸付金等の額が転換前契約に係る責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含みます。)をもって清算されたときは、次により計算した金額を被相続人の負担した保険料に含むこととされています。

算式
転換前契約の払込保険料の額×転換前契約に係る保険金額-清算された契約者貸付金の額÷転換前契約に係る保険金額

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