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雇用主が生命保険金等の保険料を負担していた場合の相続税

雇用主が生命保険金等の保険料を負担していた場合の相続税について解説いたします。

目次

1.雇用主が生命保険金等の保険料を負担していた場合の相続税

被相続人が亡くなったことにより生命保険金等のもらう場合、相続税がかかるのですが、その生命保険金等の保険料を亡くなった被相続人ではなく、雇用主が掛けていた場合には相続税がかかるのでしょうか。

雇用主がその従業員(役員を含みます)のためにその者(その者の親族を含みます)を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は部を負担している場合で、保険事故の発生により従業員その他の者がその契約に係る保険金を取得したときは、雇用主が負担した保険料が所得税の給与所得における経済的利益として従業員又は役員に課税されることとの関係からその従業員が負担したものとして、下記のように相続税、贈与税の課税が行われます。

ただし、雇用主がその保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合、その保険金は「退職手当金等」に該当し相続税がかかります。

  • 従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他の者がその保険金を取得した場合、雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担していたものとして、その保険料に対応する保険金は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
  • 従業貝以外の者の死亡を保険事故としてその従業員が保険金を取得した場合、雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担したものとして、その保険料に対応する保険金は、相続税及び贈与税の課税関係は生じないものとし、所得税の課税対象となります。
  • 従業員以外の者の死亡を保険事故としてその従業員及びその被保険者以外の者がその保険金を取得した場合、雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担していたものとして、その保険料に対応する保険金は、贈与税により取得したものとみなされ、贈与税がかかります。

なお、雇用主が契約者で、かつ、従業員以外の者が被保険者である生命保険契約に係る保険料を雇用主が負担している場合で、その従業員が死亡したときは、その生命保険契約に関する権利は、雇用主が従業員の遺族に対してその権利を退職金等として支給する場合には退職手当金等として相続税の課税対象となり、雇用主がその契約を解約した場合には解約返戻金が雇用主の所得となって所得税又は法人税の課税対象となりますので、相続税の生命保険契約に関する権利の規定の適用がありません。

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