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相続を放棄した者が財産を取得した場合

相続を放棄した者が財産を取得した場合

目次

1.相続を放棄した者が財産を取得した場合

相続税の課税財産の中には、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産が含まれます。

相続税法の規定によると、生命保険金、退職手当金等、生命保険契約に関する権利、定期金給付契約に関する権利、保証期間付定期金給付契約に関する権利及び契約に基づかない定期金に関する権利の6種類のものが相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産として規定います。

そして、これらの財産を取得した者が相続人であるときは相続により、相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなして相続税がかかります。

また、この場合の相続人の中には、相続を放棄した者及び相続権を失った者は含まれないものとされています。

ですから、相続を放棄した者が相続税法に規定する生命保険金や退職手当金等のみなし相続財産を取得した場合には、その財産は遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。


2.非課税の規定の適用はなし

相続を放棄した者が生命保険金や退職手当金等を遺贈により取得したものとみなされる場合(相続を放棄した者がそれらの財産を取得した場合)には、相続人が相続により取得したものとみなされる生命保険金や退職手当金等に対する一定金額までの非課税の規定が適用されませんのでご注意ください。

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