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相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等とは

生命保険金等は相続税法上みなし相続財産であり、相続財産を構成し、相続税がかかります。

目次

1.相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等とは

被相続人(遺贈者を含みます)の死亡により相続人その他の者が取得した生命保険契約(これに類する共済契約を含みます。)の保険金(共済金を含みます。)又は偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約(これに類する共済契約を含みます。)の保険金を取得した場合、被相続人がその保険金(共済掛金を含みます。)の全部又は一部を負担しているときは、その保険金受取人(共済金受取人を含みます)について、その取得した保険金額に被相続人が負担した保険料の金額が被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を、その保険金受取人が相続人である場合には相続により取得したものとみなし、相続人以外の者であるときは、遺贈により取得したものとみなすこととされています。

取得保険金額×被相続人が負担した保険料の金額÷被相続人の死亡時までに払い込まれた保険料の全額



相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等は、被保険者(被共済者を含みます)の死亡(死亡の直接の基因となった傷害を含みます。)を保険事故(共済事故を含みます。)として支払われる死亡保険金(死亡共済金を含みます。)に限られます。

つまり、相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金は、保険契約に基づいて保険事故の発生により保険金受取人が取得した保険金請求権を被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなすのです。

被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除きます。)、疾病等で死亡を伴わないものを保険事故として支払われる下記の保険金又は給付金は、その被保険者の死亡後に支払われた場合には、被保険者であった被相続人の本来の財産として相続税の課税財産となり、保険金の非課税の対象外(非課税の対象とはならないのです。)としてその全額が課税対象となってしまいます。

  • 被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除きます)又は疾病を保険事故とする旨の特約のある生命保険契約で、これらの保険事故が発生して支払を受ける保険金又は給付金
  • 傷害を保険事故として支払われる後遺障害保険金又は医療保険金

保険金受取人の取得した保険金の額のうち、生命保険契約に関する権利に対する課税の規定により保険金受取人が生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされた部分に対応する金額又は自己の負担した保険料の金額に対応する部分の金額は、相続又は遺贈により取得する財産とはならず、所得税の一時所得又は雑所得として課税対象となりますのでご注意ください。


2.保険金にはどのようなものが含まれるか

2-1.保険金とともに支払を受ける剰余金等

相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金(生命保険における社員配当金又は契約者配当金)、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、その保険契約に基づき取得する保険金とともにその保険契約に係る保険金受取人が取得するものも含みます。

2-2.契約者貸付金等がある場合の保険金

生命保険契約の契約者は、その保険契約の解約返戻金の金額の範囲内で保険会社から金銭の貸付けを受けることができます。

また保険契約者が保険料の払込みをしない場合には保険契約の失効を防ぐため保険会社が保険料を自動的に貸し付け、保険料の払込みに充当する保険料の振替貸付けに係る貸付金及び未払込保険料という制度を利用することができます。

この契約名貸付金等の制度を利用している場合、保険事故が発生したときは、保険金受取人の受け取るべき保険金から契約名貸付金等の金額が控除されます。

保険契約に基づき保険金が支払われる場合、その保険契約の契約者(共済契約者を含みます。)に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額があるため、その保険金の額からその契約者貸付金等の額が控除されるときの相続又は遺贈のみなし規定の適用は、下記の区分により取り扱いが異なります。

  • 被相続人が保険契約者である場合保険金
    受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除による契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
  • 被相続人以外の者が保険契約者である場合
    保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分は、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。この場合、まず保険金受取人が契約者貸付金等の額を控除された保険金を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなし、契約者貸付金等の額は、保険契約者が自己を受取人とする契約変更を行ったものと考えて、契約者が契約者貸付金等の額に相当する保険金を取得したものとします。

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