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相続権を失った者とは
相続税法に規定されている相続権を失った者について解説しています。
目次
1.相続権を失った者とは
相続税法に規定する「相続権を失った者」とは、相続人の欠格事由に掲げる者並び推定相続人の廃除及び遺言による推定相続人の廃除の規定による推定相続人の廃除の請求に基づき相続権を失った者(民法第894条《推定相続人の廃除の取消し》の規定により廃除の取消しのあった者を除きます。)だけをいいます。
上記のように「相続権を失った者」とは、民法の規定により相続人となることができない者(民法891条)や推定相続人の廃除の規定によって相続権を失った者(民法892条、893条)だけをいうものとされています。
ですから、推定相続人が被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えた場合又は推定相続人にその他の著しい非行があった場合は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、その推定相続人の相続権を失わせることができるのですが、被相続人がその廃除の請求を正式に家庭裁判所にしなかったときは、その推定相続人は、「相続権を失った者」に該当せず相続人となってしまいます。相続人を廃除させた場合には、家庭裁判所に請求をしなければいけませんのでご注意ください。
「相続権を失った者」は、相続税法に規定する生命保険金や退職手当金等を取得した場合に、非課税の規定の適用や債務控除の規定の適用がないこと、その者は相続税法第15条に規定する遺産に係る基礎控除額を計算する場合における相続人の数に算入されないで代襲相続が行われます。