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養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合の相続税
養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合の相続税について解説いたします。
目次
1.養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合の相続税
通常のこども保険は、被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金(入学祝金)が支払われ、契約者が死亡した場合には以後の保険料を免除するという内容の生命保険となっています。
養育年金付こども保険とは、上記の内容に加えて契約者が死亡した場合には満期に達するまで養育年金を支払うという契約内容の保険です。
この養育年金付こども保険は、実質的には子(被保険者)と親(契約者兼被保険者)の2人の被保険者が存在する生命保険であり、また、両者の年齢を基にして保険料が計算されることから連生保険とも呼ばれています。
この連生保険も被保険者が1人である通常の保険(単生保険といわれる。)と同様、一つの保険契約に係るものであるといえます。養育年金付こども保険は、その保険料は、通常、子(被保険者)と親(契約者兼被保険者)の相互の年齢の組合せによって決められていて、子の部分と親の部分とに保険料を区分することはできません。
また、一つの生命保険契約については一つの保険事故しかないということはできず、例えば、従来のこども保険でも、保険金(入学祝金)の支払条件である×歳、×歳……という一定の年齢までの生存それぞれが保険事故に該当します。
したがって、養育年金付こども保険について契約者(親)が死亡した場合は、契約者の死亡を保険事故とする養育年金の支払に関して保険事故が発生しており、その死亡時以後における被保険者(子)の一定年齢までの生存を保険事故とする保険金の支払に関しては、保険事故はまだ発生していません。
相続の計算では、保険事故が発生している養育年金の受給権に係る課税関係とまだ保険事故が発生していない保険金に係る生命保険契約に関する権利の課税関係とに分けて、下記のように取り扱います。
2.年金受給権に係る課税関係
保険契約者の死亡により被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係は、保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権は保険金に該当し、保険契約者以外の者(その受給権を取得した被保険者を除きます。)が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権は贈与により取得したものとされる保険金に該当します。
3.生命保険契約に関する権利に係る課税関係
保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る生命保険契約に関する権利のうち保険契約者が負担した保険料に対応する部分の課税関係は、保険契約者の権利義務を承継する被保険者がこの部分の生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
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