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個人と会社では資産の名義が異なります
個人事業は、事業用資金の名義も個人と名寄せされるので、ペイオフで保護される確率が低く貯蓄目的の線引きがあいまいになりがちなので、安心して新規事業に投資することができません
目次
1. 個人と会社では資産の名義が異なります
個人事業と会社にした場合に、最も異なることのひとつは「名義」の問題です。
個人事業の場合、不動産や自動車などは事業用に使用している場合でも、屋号での登記をしたり登録することはできません。
事業で使用している財産も非事業用に使用している財産も、法律的には個人に所属する資産として扱われます。会社であればどちらにしても会社名義になります。
2.屋号でつくった銀行口座の帰属先
銀行で口座を開く場合も個人と法人では異なります。
会社であれば、「株式会社○○○」という会社の名前で、口座を開くことができます。
個人事業でも、もちろん屋号で通帳をつくることは可能ですが、「○○○鈴木宏昌」というように、必ず屋号のあとに個人名が必要です。
では、次の3種類の銀行口座の所有権は、誰に帰属するのか考えてみましょう。
①会社名義「株式会社○○○社代表取締役鈴木宏昌」
②屋号名義「○○○社鈴木宏昌」
③個人名義「鈴木宏昌」
①の会社名義の通帳は、代表者の氏名は記載されていますが、株式会社は法律上の人格を持っていますから、もちろん会社に帰属します。
一方、②の屋号名義の通帳については、法律的な裏づけがありませんから、財産を所有することができません。
したがって、たとえ屋号名義の通帳をつくったとしても、法律上は、鈴木宏昌という③の個人名義の通帳と同様に、個人に帰属することになってしまいます。
3.ペイオフについて
現在、銀行が破綻したときに、ペイオフで払い戻しが保証されている預金の金額は、1,000万円までです。
破綻した金融機関は預金保険機構に預金者のデータを提供します。
預金保険機構は、複数口座を持つ預金者の残高を集約する「名寄せ」をします。
1人で何人分もの預金を引き出すことで、l,000万円をオーバーすることを防ぐのが目的です。ひとつの銀行の預金額が1,000万円を超える場合には、法人格を取得して会社名義の口座を開いておけば、元本保証の金額が実質倍になります。
個人事業の場合、事業用の定期預金でも、いつでも自由に引き出すことができますから、どこまでが運転資金なのか個人の蓄えなのか、事業主本人の認識もあいまいになりがちです。
子どもの教育資金なのか、次の事業用の投資資金なのか、きちんと管理することは実際には難しいです。
会社の場合には、個人と会社の預金はまったく別の管理をしなければならないので、個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておくことができますし、会社名義の預金は思い切って投資に回すことができます。
会社のほうが新規事業に踏みだすことができるというわけです。
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