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会社を作ると、決算日を自由に設定できる


個人事業の決算日は12月31日と決まっていますが、会社を作ると、この決算日を自由に設定することができます。決算手続きなど自分の都合に合わせて設定することができます。

目次

1.会社を作ると、決算日を自由に設定できる

個人事業主の場合は、「暦年課税」といって、暦どおり、毎年1月1日から12月31日が会計期間として定められています。

会計期間は、人によって、もしくは開業時期によってずらすことは不可能です。

一方、会社はこの会計期間を自由に設定することができます。

会社の決算日が3月や12月でなくてはならないと思い込んでいる方もいますが、実はいつでもいいのです。

月末じゃなく、例えば20日が決算日でも問題ありません。

会社の憲法である「定款」に決算日を任意に定めれば、その日が決算日になります。


2.決算日は忙しい時期ではないほうがいい

飲食店では「にっぱち」といって、2月や8月に売上が落ち込みます。

建設業では、官公庁の仕事など、とくに3月に完成工事がぐっと増えます。どの商売でも売上や利益の月々の「季節変動」があります。

忙しい時期があれば、暇な時期もあるでしょう。

法人成りすれば、これらを考慮して決算日を決められます。「どの月だったら決算の事務作業にゆとりが持てるか?」、また「どの月を過ぎれば会社のだいたいの1年間の数字が見えてくるか?」といったことを踏まえて決算日を設定することができます。

このとき、納税のスケジュールも考慮することが必要です。決算日から2カ月後には納税する必要があるからです。


3.決算日設定の注意点とは

自由に設定できる決算日ですが、このときに注意して頂きたいことがあります。

たとえば、決算を毎年3月31日として定款に設定し、思いのほか設立準備が進んだため、いざ法務局へと3月中に登記申請したとします。

そうすると、定款には「当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○○年3月31日までとする」と記載してあるため、設立第1期目は、なんと1か月未満で決算を迎えてしまうことになります。

決算日を迎えたら、たとえ1カ月未満であっても、法人税の申告をしなくてはなりません。

また、設立後2年間の消費税の免税ルールにも影響を及ぼす可能性だって出てきますので、注意が必要です。

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