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会社を作ると、様々な相続対策をすることができる
会社を作ると、個人事業より様々な相続対策をすることができます。また、個人事業だと亡くなると口座が凍結しますが、会社の場合は口座が凍結しません。
目次
1.会社を作ると、様々な相続対策をすることができる
個人事業を営む先代が突然の死亡してしまうと、故人名義の口座が凍結され、事業資金の融通に四苦八苦してしまいます。
個人の場合、プライベート用に使っていた預金口座も、事業用に分けておいた預金口座も、どちらも一個人の資産であり、商売をしていてもいなくても、そんなことは関係ありません。
相続として、だれがどの遺産を引き継ぐかという「遺産分割」が決定されるまでは、決して通帳からお金を引き出すことができないのです。
また、その口座を使って得意先から入金してもらったり、仕入先へ支払ったりすることもできなくなってしまいます。
そして、多くの商売上の契約条項も、すべて引き継いだ跡取りの氏名で再度契約し直さなければならないため、ただでさえ相続の手続きで非常に大変なのに、個人事業関係のことで大変な手間と労力がかかってしまいます。
2.会社を作っておけば口座が凍結されない
これに対し、会社を作っておけば絶対的に安心です。
会社が持っている財産は、当然会社に所有権があるため、会社の口座が凍結されませんので、お金を引き出すことができます。
もちろん、得意先からの入金や仕入先への支払いが滞ることもありません。
また、株主総会を開いて、次の社長を決定して登記すれば、新しい社長に業務執行権が移りますので、契約なども社長を変更することだけで済んでしまいます。
つまり、会社ならば、代表者が死亡しても影響は少なく、事業を滞りなく継続できるわけです。
3.相続税を計算するときの個人と法人の違い
相続税を計算する過程で、どうしても必要なのが「財産の評価」です。
原則的に、財産は死亡した日の「時価」を基準に課税されます。
このとき、個人と会社だとまったく計算が違います。
個人事業主の場合、事業に関係しているかどうかは関係ありません。
事業用の財産であろうとプライベートな財産であろうと、保有しているすべての財産が相続の対象となります。
一方、会社を保有している方が亡くなられた場合、プライベートな財産と会社の「株式」が相続の対象となります。
大株主が保有する株式の評価は、大きく2つに分かれます。
1つは、会社の資産と負債を、亡くなられたときの時価によって計算した差引純資産額をもって評価する「純資産価額方式」です。
もう1つは、自分たちの業種と同じ商売をしている上場企業の株価を参考に評価する「類似業種比準方式」です。
簡単にいうと、
- 小さな会社は純資産価額方式
- 中くらいの会社は純資産価額方式と類似業種比準方式を併用
- 大きな会社は類似業種比準方式
となります。
純資産価額方式の場合は、会社が儲かっていなければいないほど、株の評価は下がりますので、相続税の節税対策としては純資産を低くするような施策を行うことがあります。
ちなみに、株価が低迷する現代では、類似業種比準方式を使ったほうが、評価が低くなりやすいことが多いです。
そのため、中くらいな会社や大きな会社のほうが、相続税の負担が軽くなる傾向にあります。
4.法人成りをすると生命保険も活用できる
生命保険を賢く利用できるのも、法人成りした場合の強みです。
個人事業主の場合、毎年支払った生命保険料は、経費として認められず、生命保険料控除を受けるのみとなります。
一方、法人成りすると、貯蓄性が少ないモノは、保険料を会社の経費にすることができます。
また、亡くなられたときに保険金を受け取る場合にも違いが生じてきます。
個人契約の保険金には、非課税枠があり、条件により相続する人一人当たり500万円までが相続税の対象となりません。
非課税限度額を超えた部分の死亡保険金が相続税の対象となります。
会社で契約し、会社が受取人になっている保険金は、そもそも相続税の対象にはなりません。
つまり、保険金が支払われるとき、もし、それまでの業績で赤字を繰り越していたら、その分だけ保険金の利益と相殺することができますので、税金がほとんどかからないケースもあるわけです。
会社が契約した生命保険の死亡保険金を、会社が受け取った場合、死亡退職金を支給することで遺族にお金を残すことができます。
この死亡退職金は、生命保険の保険金と同様に、相続する人一人当たり500万円までが非課税となります。さらに、弔慰金規定を作成しておけば、業務上の死亡でない場合には、給料の半年分を相続税がかからずに、弔慰金として遺族に残せます。
つまり、弔慰金を活用すれば、事業承継したい親族に非課税でお金を残せるのです。
ちなみに、相続税は非課税部分が大きく、課税される人は大きな財産を持っている人だけです。相続税の基礎控除額の計算式としては、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」です。たとえば、遺族が妻と子供1人だった場合は、4200万円までは相続税はかかりません。
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