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会社を作ると、個人資産を守ることができる


法人格と個人である社長の人格は、法律上別物なので、個人資産を少しでも守れるのは会社組織です。

目次

1.会社を作ると、個人資産を守ることができる

日々の経営では、仕入費用や外注代、従業員への給料や借金の返済など、さまざまな支払いの義務が発生します。

商売の資金繰りが悪くなると、これらの一部が滞りはじめ、やがては自分自身の力ではどうにもならないほどの負債額になるケースがあります。

個人事業主の場合、商売もプライベートも一緒ですから、個人としての負債も、個人事業としての負債も法的には同じくくりとなります。

しかし、法人成りして会社を作った場合、商品の仕入の代金や借金などは、当然会社が支払うべき負債です。

そのため、万が一支払いが滞っても、それは会社の責任であり、役員個人にその責任は及ぶことはありません。

株主も同じく出資した範囲内での責任にとどまりますので、会社が破産などを起こした場合でも、形式的には、個人に返済義務はありません。つまり、会社を作ったほうが、その責任は軽くなるわけです。


2.連帯保証からは逃れられません

金額の大きな仕入の代金の決済や、金融機関への返済など、「連帯保証」がついた場合は大変です。

仕入業者は、ふつう多額でなければ、買掛金の決済に保証人をつけることまでは要求してきません。

しかし、不動産の賃貸借や、金融機関からの借入れには、すべてといっていいほど、社長個人の連帯保証を条件に会社としての契約をさせられます。

そういった場合において、会社が支払いを怠った場合、残念ながら連帯保証として代わりの返済を個人である社長に要求されます。

ですから、このようなケースでは、個人事業主のままでも、法人成りしたとしても、個人としての返済義務は同じと考えます。


3.個人で借りていた借金を会社名義にする場合は注意が必要

法人成りした場合、それまで商売の資金調達として個人名義で借りていた借金があれば、これを会社名義にするよう金融機関から促されます。

しかし、これは税務上大いに問題のある取引ですから注意してください。

なぜなら、「個人で支払うべき借入金を会社が肩代わりして支払う」ことになり、税務調査では、この借入れに対する返済そのものを、社長への賞与とみなされる可能性があります。

社長への賞与は、残念ながら税務上、会社の経費として認められません。借入額と同等の資産を会社へ同時に移転するなどをして、賞与扱いにならないよう気をつけなければなりません。

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