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会社を作ると、返さなくてもいいお金「助成金」がもらいやすい


会社を作ると、返さなくてもいいお金「助成金」をもらうことができます。法人の場合、個人より範囲が広がり、支給審査も通りやすくなります。

目次

1.会社を作ると、助成金がもらいやすい

「助成金」とは、雇用の創出や研究開発などのために、国や地方自治体が「ただでくれる、返済不要なお金」です。

助成金は「補助金」とも呼ばれ、一般的に厚生労働省が中心となって雇用関係を、経済産業省が中心となって研究開発関係の補助金を運営しています。

政府も失業者対策と経済対策のため、さまざまな助成金を用意しています。是非活用しましょう。


2.個人事業主でも利用できる助成金

助成金は、基本的に個人事業主も会社も利用できます。

とくに、雇用に関しては、個人、会社のどちらでも利用できる補助金がほとんどです。

しかし、種類によっては社会保険に加入していないと利用できない助成金があるため注意が必要です。

個人事業主の社会保険は、5名未満の従業員を雇っているところは任意加入であり、強制加入ではありません。

人を雇用している場合、その人に支払う社会保険料は安くないため、未加入の方が圧倒的に多い印象があります。

そのため、社会保険に未加入の個人事業主の場合、利用できる助成金に制限が生じてしまいます。しかし、法人成りすると社会保険は強制加入になります。

社会保険に加入すると、こういった助成金も使えることになります。


3.会社設立後、個人事業時代の従業員を引き続き雇う場合

雇用対策の助成金は、そもそも「雇用の創出」による事業主側の人件費増加の負担を和らげて、これによって失業者の数を減らすことが目的です。

法人成りすると同時に、事業を大きくするため人を雇うこともあるかもしれません。

助成金はそういったときにも役立つことがあります。

ただし、雇用対策の助成金を考える場合、注意してください。

たとえば、法人成りした後も、引続き個人事業時代の従業員を雇うことになった場合などは、新たな「雇用の創出」と考えられるかはむずかしいと考えられます。


4.助成金は社労士に依頼する

じつは、助成金は種類が豊富であり、申込みの手続きも複雑なために、活用できていない人が多いと思います。

このようなことを調べること自体、面倒と感じている方に役に立つのが、「社会保険労務士」という専門家の方々です。

彼らを雇うお金以上の助成金が戻ってくる可能性は少なくありませんので、プロを活用する選択肢もあるでしょう。


5.助成金で給料を補てんする

法人に比べて個人事業だと優秀な従業員を集めるのが難しいのですが、たとえ会社組織にしても、小さな規模の会社の採用活動は大変です。

大企業が中小企業に比べて勝っている点はいろいろありますが、中小企業としては、せめて月々の給料くらいは大企業並みにして、よりよい人材を確保したいところです。

そういった場合に利用できる助成金があります。

助成金にはたくさんの種類がありますが、比較的要件を満たしやすく、人気のある助成金は次の3つです。

  • 受給資格者創業支援助成金
  • 中小企業基盤人材確保助成金
  • 高齢者等共同就業機会創出助成金


6.受給資格者創業支援助成金

この助成金は、雇用保険の受給資格者だった人(雇用保険の加入期間が、5年以上)が自ら創業し、かつ創業後1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入した場合が対象となります。

受給される金額は、創業後3カ月以内に支払った経費の額の3分の1で、200万円が限度です。

経費の種類は、

  • 事業を行うために必要な研修会や講習の受講料
  • 法人の登記費用
  • 経営コンサルタントなどへの支払い
  • 事務所の賃借に要した費用や改装費
  • 設備などの購入費
  • 社員募集のために要した広告費

などが対象となります。

この助成金は、個人事業でも会社でも対象となりますが、会社を登記するための費用まで対象となっていることを考えると、創業時に1回きりのチャンスですから、会社組織をつくって申請するほうが有利だといえます。


7.中小企業基盤人材確保助成金

これは創業時や異業種への進出時に、経営基盤の強化となる社員を雇い入れて、300万円以上の経費を使ったときに、基盤人材1人あたり140万円(最大5人まで)と、一般労働者1人あたり30万円(最大5人まで)が支給される助成金です。

これも個人事業、会社組織ともに対象となっていますが、もともと要件の審査が厳しく、個人事業よりも会社のほうが支給審査は通りやすい傾向にあります。

8.高齢者等共同就業機会創出助成金

これは、45歳以上の者が3人以上で共同で会社を設立し、さらに45歳以上の者を1人以上雇用し、雇用保険に加入した場合、設立登記後6カ月以内に支払った経費の3分の2(500万円が限度)が給付されるという制度です。この助成金は、そもそも会社の設立創業を対象とするものですから、個人事業者が申請することはできません。

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