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会社を作ると、個人資産を守ることができる(離婚、死亡)


離婚した場合や代表者が死亡した場合、個人と法人でどのように異なるのかについて解説します。

目次

1.会社を作る前と後での離婚した場合の財産について

事業主が離婚した場合、財産分与は個人と法人でどのように異なるのでしょうか。

この場合、個人事業と会社では違いがあります。

個人事業主が離婚した場合、商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「財産分与」の対象となります。

法人成りした場合は違います。

商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象になりません。

ただし、法人成りしたときに会社の株式を社長は出資して保有していますから、この株式としての財産は財産分与の対象です。

しかし、別れた相手の中小企業の株式を財産分与でもらっても、当事者はほぼなんの得もありません。市場での売却もまず無理です。

つまり、このケースでは、法人成りした場合のほうが個人の資産を守れるというメリットがあるわけです。


2.代表者が死亡した場合

商売を営んでいる事業主が死亡した場合でも、その対応は分かれます。

個人事業主が死亡した場合、本当に大変です。

まず、それまで使っていた商売用の預金通帳が凍結され、遺産分割が確定するまで自由に引き出すことができません。

また、多くの商売上の契約条項を、引き継いだ跡取りの氏名で再契約し直さなければなりません。これに対して、会社だと非常に楽です。

代表者が死亡したら、すぐ株主総会を開いて、次の社長を決定し登記すればいいのです。

契約などは代表者の変更だけですみますし、会社の口座が凍結されることもありません。この点、会社はとても便利といえます。


3.後継者がいない場合

事業主に万が一のときがあった場合に、継続して後継者が商売を行うのであれば、問題は少ないと思います。

しかし、じつは跡をとってくれる人がいないと、むしろ会社のほうが大変です。

会社をたたむことは、とっても大変な作業だからです。

個人事業主の場合、廃業届を出せば足ります。しかし、会社という法人格をたたむときは、会社を「解散」させ、残った会社の財産を「清算」しなければなりません。

これには専門的な知識が必要になり、専門家への報酬も高くつきます。跡取りがいるかいないかで、代表者に万が一のことがあったときの対応は異なってくるのです。

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