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相続の単純承認と限定承認


財産承継を本質とする相続法では、被相続人の財産に属していたすべての権利義務は相続の開始により包括的に相続人に承継されることとされています。

この財産承継について、相続人はこの承継を全面的に承認するか、条件付きで承認するか、全面的に拒否するかのいずれかを選択することができることになっています。

これらの選択のための熟慮期間として民法では3力月という期間を設け、この期間内にその選択をすることとされており、全面的承認を単純承認、条件付承認を限定承認、全面的拒否を放棄といいます。

目次

1.単純承認とは

単純承認とは、相続により被相続人の権利義務を無条件、無制限に承認することをいいます。(民法920、921)。

1-1.単純承認の事由

単純承認の事由は、次のとおりです。

  • 3力月の熟慮期間内の単純承認の意思表示
  • 法定単純承認
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  • 相続人が民法第915条第1項の熟恵期間(3力月以内)に限定承認又は放棄をしなかったとき。
  • 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。


1-2.単純承認の効果

相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。

したがって、単純承認した相続人は、相続財産をもって相続債務を弁済しきれないときは、その相続人は、自己固有の財産をもって弁済しなければならないこととなります。


2.限定承認とは

単純承認は、相続財産と相続人の固有の財産が混同してしまうため、被相続人が債務超過の場合には相続債権者及び相続人の債権者の双方に不利益をもたらすおそれがあります。

また、相続を単純承認するか放棄するかの決断には、被相続人が債務超過であるかどうかを精査する必要があり、さらに、被相続人が事業を営んでいる場合には相続の放棄をするよりも相続財産の範囲内で責任を負い、事業を引き継ぐことが相続人にとって有利となることもあるでしょう。

このようなことから、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の義務を承継する、つまり有限責任を負うという相続形態が誕生しました。

これを限定承認といいます(民法922~937)。


2-1.限定承認のやり方とは

限定承認の手続は、熟慮期間(3力月)内に、財産目録を調整して、相続債権者に対して弁済可能な財産を表示し、これを家庭裁判所に提出して限定承認をする旨を申述しなければなりません。

相続の限定承認の申述はこちらをご覧ください。
限定承認のやり方とは

そして、限定承認がいわゆる有限責任のため相続人が数人いる場合には、その申述は、相続人全員が共同してしなければならないこととなっています。

なお、共同相続人の中に相続放棄をした者がいる場合においては、相続の放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939)から、他の相続人全員が共同して限定承認することができます。

限定承認は、原則として相続人全員が共同してすることとされていますが、相続人の中の1人又は数人について法定単純承認に該当する事由がある場合、例えば相続財産の一部の処分、隠匿又は費消した場合には、限定承認をすることができないこととされています。


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