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相続欠格とは


目次

1.相続欠格とは

被相続人と血族関係にあったりだとか配偶者関係であったとしても、被相続人を殺害したり、遺言書を脅迫して書かせてしまったりだとか、遺言書を偽造、変造等した場合には、相続権を根拠づける家族的な協同関係を破壊することとなってしまいます。

このような行為をした者に対し、相続権を認めることはできないでしょう。

そこで、相続制度の精神に反する事項(相続欠格事由)に該当する者については、法律上当然に相続資格が剥奪されその被相続人を相続することはできないこととなっています。

これを相続欠格(民法891)といいます。

この相続欠格に該当すると永久に相続資格を失うこととなる点において廃除と異なります。


2.相続欠格事由

相続権を剥奪することとなる相続欠格事由は次のとおりです。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかつた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


3.相続欠格の効果

相続欠格の効果は、裁判又は宣言を格別必要とせず、相続欠格事由が発生することにより法律上当然に発生し、その者は相続人になれません。

なお、相続欠格事由が相続開始前に発生したときは、その時に欠格の効力が生じ、相続欠格事由が相続開始後に生じたときは、欠格の効果は相続開始時に遡って発生します。

しかし、相続欠格はその事由に該当した者の相続権を剥奪するだけで、代襲相続権には影響しません。

ですから、その欠格者の直系卑属はその者を代襲して相続人となってしまいます。

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